2016年

2016年6月8日

画像:FASFマーク

ミネベア株式会社

ミネベアタイ子会社、現地国税当局との裁判の判決について

ミネベア株式会社(以下ミネベア)のタイ所在の海外連結子会社NMB-Minebea Thai Ltd.は、これまで公表しておりますとおり、タイ国税当局と係争中でありましたが、2016年5月16日付けにて、タイ最高裁判所は、NMB-Minebea Thai Ltd.の主張を棄却する判決を下しましたので、お知らせいたします。

NMB-Minebea Thai Ltd.は、2008年8月25日に、タイ国税当局より、502百万バーツの追加支払を要請する更正決定を受けました。しかしながら、NMB-Minebea Thai Ltd.は、タイの投資委員会(The Board of Investment of Thailand, 以下BOI)の指導に沿って税務申告を行っており、この決定は正当な根拠を欠く不当なものであり容認できないことから、タイ国税当局不服審判所へ不服申立を行いました。この不服申立が却下されたため、2009年8月25日にタイ中央租税裁判所へ提訴いたしました。

その後、2010年10月13日に、タイ中央租税裁判所において、NMB-Minebea Thai Ltd.の勝訴判決が出されました。しかし、タイ国税当局は、判決を不服として、同年12月9日にタイ最高裁判所に上告いたしました。

このたび、タイ最高裁判所は、NMB-Minebea Thai Ltd.の主張を棄却する判決を下しました。

当社はこれまでBOIと協議の上対応してきたにもかかわらず、このような結果となり、大変遺憾であります。

現在、判決結果について精査しておりますとともに、当社に与えるその効果などについてタイの政府機関などを含む関係者と慎重に協議しております。業績に与える影響は今後、精査してまいります。

今後とも当社グループは国内外において、公正な納税処理を実行して参ります。

以上

会社名 ミネベア株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 貝沼 由久
(コード番号 6479 東証第1部)
問合せ先

広報室長 石川 尊之
(Phone: 03-6758-6703)

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