現行定款 |
変更案 |
第1章 総則 |
第1章 総則 |
(新設) |
(機関) |
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第4条 |
本会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人 |
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(公告の方法)
第4条 (現行どおり) |
(公告方法)
第5条 (現行どおり) |
第2章 株式 |
第2章 株式 |
(株式の総数) |
(発行可能株式総数) |
第5条 |
本会社の発行する株式の総数を、10億株とする。 |
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第6条 |
本会社の発行可能株式総数を、10億株とする。 |
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(新設) |
(株券の発行) |
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(自己株式の買受け) |
(自己株式の取得) |
第6条 |
本会社は、商法第211条ノ3第1項第2号の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を買受けることができる。 |
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第8条 |
本会社は、取締役会の決議をもって市場取引等により自己株式を取得することができる。 |
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(1単元の株式の数及び単元未満株券の不発行) |
(単元株式数及び単元未満株券の不発行) |
第7条 |
本会社の1単元の株式の数は1,000株とする。
本会社は1単元の株式の数に満たない株式(以下「単元未満株式」という。)に係わる株券は発行しない。 |
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第9条 |
本会社の単元株式数は1,000株とする。
本会社は、第7条の規定にかかわらず、単元未満株式に係わる株券を発行しないことができる。 |
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(単元未満株式の買増請求) |
(単元未満株式の買増請求) |
第8条 |
単元未満株式を有する株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。)は、その単元未満株式の数と併せて1単元の株式数となるべき数の株式を自己に売り渡すべき旨を本会社に請求することができる。 |
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第10条 |
単元未満株式を有する株主(実質株主名簿に記載又は記録された実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを本会社に請求することができる。 |
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(名義書換代理人) |
(株主名簿管理人) |
第9条 |
本会社は、株式につき名義書換代理人を置く。名義書換代理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって選定する。
本会社の株主名簿、実質株主名簿及び株券喪失登録簿は、名義書換代理人の事務取扱場所に備え置き、株式の名義書換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他株式に関する事務は名義書換代理人に取扱わせ、本会社においてはこれを取扱わない。 |
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第11条 |
本会社は、株主名簿管理人を置く。株主名簿管理人及びその事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。
本会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿の作成並びに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿及び株券喪失登録簿に関する事務はこれを株主名簿管理人に委託し、本会社においては取扱わない。 |
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(株式取扱規則) |
(株式取扱規則) |
第10条 |
本会社の株券の種類並びに株式の名義書換、実質株主通知の受理、単元未満株式の買取及び買増請求の取扱その他の株式に関する諸手続及びその手数料は取締役会の定める株式取扱規則による。 |
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第12条 |
本会社の株式に関する取扱い及び手数料は取締役会の定める株式取扱規則による。 |
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(基準日) |
(基準日) |
第11条 |
本会社は、毎決算期日現在における株主名簿記載又は記録の株主をもって、当該決算期に関する定時株主総会において議決権を行使することのできる株主とみなす。
本会社は、前項のほか必要あるときは、取締役会の決議により予め公告して一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者をもって、その権利を行使することのできる株主又は質権者とみなすことがある。 |
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第13条 |
本会社は、毎事業年度末日現在における株主名簿記載又は記録の株主をもって、当該事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することのできる株主とみなす。
本会社は、前項のほか必要あるときは、取締役会の決議により予め公告して一定の日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することのできる株主又は質権者とみなすことができる。 |
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第3章 株主総会 |
第3章 株主総会 |
(株主総会の開催) |
(株主総会の開催) |
第12条 (現行どおり) |
第14条 (現行どおり) |
(株主総会の議長) |
(株主総会の議長) |
第13条 (現行どおり) |
第15条 (現行どおり) |
(新設) |
(株主総会参考資料のインターネット開示とみなし提供) |
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第16条 |
本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係わる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 |
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(議決権の代理行使) |
(議決権の代理行使) |
第14条 |
株主は、議決権を有する他の株主に委任してその議決権を行使することができる。
但し、株主又は代理人は委任状を本会社に差し出さなければならない。 |
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第17条 |
株主は、本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使できる。
但し、株主又は代理人は株主総会ごとに代理権を証明する書面を本会社に提出しなければならない。 |
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(決議の方法) |
(決議の方法) |
第15条 |
株主総会の決議は、法令に別段の定めある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。
商法第343条に定める株主総会の決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれを決する。 |
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第18条 |
株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもってこれを行なう。
会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行なう。 |
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第4章 取締役及び取締役会 |
第4章 取締役及び取締役会 |
(取締役の定員) |
(取締役の定員) |
第16条 (現行どおり) |
第19条 (現行どおり) |
(取締役の選任) |
(取締役の選任) |
第17条 |
取締役の選任決議については、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。
取締役の選任決議は累積投票によらない。 |
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第20条 |
取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。
取締役の選任決議は累積投票によらない。 |
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(代表取締役及び役付取締役) |
(代表取締役及び役付取締役) |
第18条 |
代表取締役は取締役会の決議をもって定める。取締役会の決議をもって取締役会長、取締役副会長各1名を置くことができる。 |
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第21条 |
取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役副会長各1名を定めることができる。 |
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(取締役の分掌) |
(取締役の分掌) |
第19条 (現行どおり) |
第22条 (現行どおり) |
(取締役の任期) |
(取締役の任期) |
第20条 |
取締役の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の現任者の残任期間とする。 |
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第23条 |
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとする。 |
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(取締役の報酬) |
(取締役の報酬) |
第21条 |
取締役の報酬は、株主総会の決議をもって定める。 |
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第24条 |
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。 |
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(取締役会の議長及び招集) |
(取締役会の議長及び招集) |
第22条 (現行どおり) |
第25条 (現行どおり) |
(取締役会の決議方法) |
(取締役会の決議方法及び決議の省略) |
第23条 |
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。 |
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第26条 |
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行なう。 |
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(新設) |
但し、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 |
(相談役及び顧問) |
(相談役及び顧問) |
第24条 (現行どおり) |
第27条 (現行どおり) |
(取締役会規則) |
(取締役会規則) |
第25条 (現行どおり) |
第28条 (現行どおり) |
第5章 監査役及び監査役会 |
第5章 監査役及び監査役会 |
(監査役の定員) |
(監査役の定員) |
第26条 (現行どおり) |
第29条 (現行どおり) |
(監査役の選任) |
(監査役の選任) |
第27条 |
監査役の選任決議については、株主総会において総株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席を要する。 |
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第30条 |
監査役の選任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう。 |
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(監査役の任期) |
(監査役の任期) |
第28条 |
監査役の任期は、就任後4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとする。
補欠により選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了すべきときまでとする。 |
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第31条 |
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了するときまでとする。 |
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(監査役の報酬) |
(監査役の報酬等) |
第29条 |
監査役の報酬は、株主総会の決議をもって定める。 |
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第32条 |
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 |
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(常勤監査役) |
(常勤監査役) |
第30条 |
監査役は、互選により常勤の監査役を定める。 |
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第33条 |
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。 |
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(監査役会の招集) |
(監査役会の招集) |
第31条 (現行どおり) |
第34条 (現行どおり) |
(監査役会の決議方法) |
(監査役会の決議方法) |
第32条 (現行どおり) |
第35条 (現行どおり) |
(監査役会規則) |
(監査役会規則) |
第33条 (現行どおり) |
第36条 (現行どおり) |
第6章 計算 |
第6章 計算 |
(営業年度及び決算期日) |
(事業年度) |
第34条 |
本会社は、毎年4月1日より翌年3月31日までを営業年度とし、3月31日を決算期日とする。 |
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第37条 |
本会社の事業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1年とする。 |
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(利益配当金) |
(剰余金の配当) |
第35条 |
利益配当金は、毎決算期日現在における株主名簿記載又は記録の株主又は登録質権者に支払う。 |
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第38条 |
本会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿記載又は記録の株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下、「配当金」という。)を行なう。 |
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(新設) |
本会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿記載又は記録の株主又は登録株式質権者に対し、配当金の支払いを行なうことができる。 |
転換社債の転換請求により発行された株式に対する最初の利益配当金については、転換請求がなされたときの属する営業年度の前の営業年度の終りにおいて転換があったものとみなしてこれを支払う。 |
(削除) |
但し、利益配当金は支払開始の日より満3年を経過しても受領しないときは、その配当金は本会社に帰属する。 |
但し、配当金は支払開始の日より満3年を経過しても受領しないときは、その配当金は本会社に帰属する。 |