2004年

2004年3月29日

ミネベア株式会社

ミネベアがモーター関連特許に関し日本電産株式会社を提訴

 ミネベア株式会社(以下、ミネベア)は、本日、モーター関連の特許に関し、日本電産株式会社(以下、日本電産)を、東京地裁に提訴致しました。

ミネベアは、日本電産より、「ミネベアが製造販売しているハードディスクドライブ用流体動圧軸受スピンドルモーターが、同社保有の知的財産権(特許第3134304号「モータ」)を無断使用しているので、即座にその使用を中止するべし、また、ミネベアより誠意ある回答が無い場合は直ちに訴訟手続きに移行する」との書面(2004年3月2日付)を受け取っておりました。

この警告を受け、ミネベアは日本電産に対し、本年4月5日に回答する旨書面にて返信いたしました。

しかしながら、3月26日に、突如「至急当該特許についてのライセンスを日本電産の満足するローヤルティレートで受諾する旨の意思表示をしなくば、日本電産は、ミネベアに対し、今月中に訴えを提起する」旨、口頭での通告がありました。

我々の正式回答を待たず、侵害個所の具体的な指摘や、ミネベアの販売する上記モーターの分析結果も具体的に示されないという異常な状況の中、ミネベアは、当該特許内容の真摯な解釈と当該モーターを精査した結果、当該モーターが当該特許技術を全く使用していない事を確認致しました。

さらに、上記の交渉過程より判断し、たとえ、ミネベアが「非侵害」の回答を日本電産に対し行っても、当該特許に関する話し合いがもたれる可能性は極めて低く、「訴えのための訴え」が、安易に提起される差し迫った危機に直面しているものと判断致しました。

すなわち、このような形で、訴訟を提起されることにより、ミネベアの取引先において、ミネベアが当該モーターを販売する行為が本件特許権を侵害する恐れがある旨の風評が生じる恐れがあり、ミネベアの営業活動に重大な影響を及ぼす懸念があると判断するに至ったものであります。

したがって、ミネベアとしては、当該モーターを製造販売することに対して、日本電産から本件特許権の侵害に基づく差止請求等の責任追求が行われる虞れを早急に解消し、ミネベアの取引先に対する上記のような風評が生じる事を防止する事が、ミネベアの営業活動を円滑に行うために不可欠であると考え、ミネベアは、本日付で東京地方裁判所民事部に対し、下記内容の判決を求める「特許権侵害差し止め請求権不存在確認請求」 の訴えを提起致しました。

  • ミネベアが当該モーターを製造販売する行為に対し、日本電産が特許権(特許番号第3134304)に基づく差し止め請求権を有しない事を確認する。
  • 訴訟費用は日本電産の負担とする。

以上


【お問い合わせ先】
ミネベア株式会社
総合企画部 広報・IR室
広報担当:石河 正樹(いしかわ まさき)

〒153-8662 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー19階
電話:03-5434-8637 FAX:03-5434-8607
E-mail:mishikaw@minebea.co.jp
URL:http://www.minebea.co.jp/

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