2001年
2001年4月3日
ミネベア株式会社
ミネベア株式会社が東京税関から「輸入簡易申告適用の第一号」として承認
2001年3月16日(金)に、ミネベア株式会社が東京税関から「輸入簡易申告承認番号第1号」に承認されました。
輸入簡易申告制度の概要
同制度は輸入者の利便性向上などの為に簡易通関を実施する制度であり、2001年4月から財務省・税関が新たに法律を施行しております。適用される企業は、法令遵守の確保を条件に納税申告の前に荷物を引き取る事が出来、以下のようなメリットがあります。
- 引取り申告時の申告項目が削減される。
- 引取り申告書や納税申告書などの書類の提出が不要となる。
- 引取り申告時の納税の為の検査・審査および抜取り現物検査が省略される事により、通関時間が早くなる。
- 納税申告を後日とりまとめて行う事が出来る。
5.CD-ROMなどによる電子保管が出来る。(=ペーパーレス化)
適用開始時期は海上貨物が2001年4月2日(月)から、航空貨物は2001年10月からの予定です。
ミネベアが東京税関の適用「第1号」となった理由
申請の受け付けは2001年3月1日から日本全国の税関で開始され、日本全国の70%以上の通関業務を行う東京税関へはミネベアを含めて大手商社、大手メーカーの計6社が申請しミネベアが第1号(K1010001)に承認されました。なお、当社が承認された制度の効力は、横浜、名古屋、大阪など日本全国の税関においても有効となります。
参考) | K =簡易申告制度適用 |
1 = 東京税関 | |
01 = 2001年 | |
0001 = 第1号 |
ミネベアが東京税関から適用第1号として承認された理由は以下のとおりです。
- 関税法等の法令により適正な申告をしており、また、2001年2月の事後調査結果においても問題点がなかった。
- 輸出入貨物の申告件数が年間5万件を超えるが、過去、税関への申告書類の誤謬率が殆ど0%という実績(EDI化処理)により、税関から優良企業として認識されていた。
- 1999年8月に、輸出申告に係わるインボイスの電子保管(CD-ROM化)適用の第1号となった実績が評価された。
ミネベアの物流業務にとってのメリット
今回の制度の適用により、以下の通り、ミネベアの物流業務にとって大きなメリットがあります。
1.通関業務時間の短縮およびお客様への配送時間の正確性
- 現行制度では、書類審査・抜取り現物検査などの申告処理に約半日かかっていたが、同検査および書類検査がなくなる事により、通関業務の時間が大幅に短縮される。
- 通関業者が税関へ書類を提出する事がなくなる為、作業の手間が省け、時間が短縮される。
- 税関の通関時間が予測出来るので、顧客への配送時間がより正確になる。
2.通関業務時間の短縮およびお客様への配送時間の正確性
- 現行制度では輸出入記録は最大7年間の保管義務がある為、大量のインボイスなどの船積み書類を保管する必要があり、保管場所の確保や、書類管理の為の費用がかかるが、既に対応済みの輸出関連書類に加えて輸入関連書類が電子保管される事により、コスト削減と作業の効率化がはかられる。
- CD-ROM化した場合、日本での輸出入業務各々月に1枚で記録が可能となることから、事務所の小スペースの書棚で保管する事が可能となり、また、データの再確認作業などが極めて簡易になる。
ミネベアの海外での主な輸出入簡易申告制度の適用
今回の制度の適用により、以下の通り、ミネベアの物流業務にとって大きなメリットがあります。
1.タイ
ミネベア全体の生産高の約60%を生産するタイでは、関税当局が極めて積極的に流出入の通関業務の簡易化を推進しているが、通関業務に関する電子化はすべてミネベアが第1号として承認されている。輸出に関しては2000年9月からCD-ROM化適用の第1号として承認されており、輸入に関しても現在税関当局と共に施行に向けて作業進行中です。
2.中国
WTO参入を視野に入れて、中国税関総署(北京)の指導の下に上海税関当局において計画が進められており、上海に現地法人のあるミネベアとしては法案が制定された場合に、すぐに適用されるよう準備を完了済みです。
以上
ミネベア株式会社 総合企画部広報室
担当 :宮原 康明(みやはら やすあき)
住所 :〒153-8662
東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー19階
TEL :03-5434-8637
FAX :03-5434-8607
E-Mail :ymiyahara@minebea.co.jp
URL :http://www.minebea.co.jp/
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