ミネベアミツミグループ行動規範
更新日: 2024年11月6日
Ⅲ. 管理体制
1. 本行動規範の位置づけ
本行動規範は、経営方針に基づき、コンプライアンス(倫理法令遵守)を実践するための重要な1つのツールです。下記のコンプライアンス体制に基づく活動により、本行動規範に定められる内容は忠実に履行されることを、全てのステークホルダーに約束します。
2. コンプライアンス体制
- (1) コンプライアンス最高責任者
- ミネベアミツミグループにおけるコンプライアンス組織の最高責任者は、ミネベアミツミ株式会社の代表取締役会長 CEOとします。
- (2) コンプライアンス委員会
- 本行動規範を含むコンプライアンスの推進組織として、ミネベアミツミ株式会社社長執行役員直属の組織であるコンプライアンス委員会を設けます。
コンプライアンス委員会は、取締役会で承認された本行動規範の運用を担うとともに、行動規範に対する重大な違反事例発生時の緊急対策の意思決定組織となります。
コンプライアンス委員会の事務局は、コンプライアンス推進室とします。事務局は、コンプライアンス委員会によって承認された施策の実施、推進機関として機能するとともに、重大な違反事例発生時の緊急意思決定組織の事務局となります。 - (3) グループ各社及びサプライチェーンへの展開
- 本行動規範は、ミネベアミツミ株式会社によりグループ各社に対して通達がなされ、グループ各社は本行動規範に則って、各々遵守の施策を講じるものとします。
また、本行動規範は、ミネベアミツミグループのサプライチェーンにおいても自発的に遵守されるよう努めるものとし、グループ各社は、サプライヤー、下請け業者に対して本行動規範への賛同と実施を適宜要請するものとします。 - (4) 細則ガイドラインの制定
- 本行動規範の実施に際し、すでに詳細規程があるものがありますが、必要に応じて新たに詳細のガイドラインが設けられる場合があります。本行動規範のみならず、細則ガイドラインについても遵守しなくてはなりません。
- (5) 通報の義務
- 自らの行動や意思決定が本行動規範に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ、職制上の上司、主管部署もしくは、別途会社が指定する相談窓口に相談する義務があります。
また、他の役員・従業員が本行動規範に違反する行為を行っていることを知ったときは、速やかに上司、主管部署または人事総務部門もしくは会社が指定する相談窓口に通報しなければなりません。
上記の相談および通報については、氏名・内容等のプライバシーに関わる一切の事項は厳守され、また、相談者および通報者が不利益を被ることはないものとします。 - (6) 懲罰
- 本行動規範に違反した場合は、就業規則等により懲戒処分に付されます。また、会社に損害を与えた場合は、損害賠償が請求される場合があります。
尚、本行動規範違反について、次の事項を理由として責任を免れることはありません。
① 法令について正しい知識がなかったこと
② 法令に違反しようとする意思がなかったこと
③ 会社の利益を図る目的で行ったこと - (7) 教育・研修
- 次の事項を目的として、コンプライアンスに関わる教育・研修が実施されます。なお、コンプライアンス委員会、事務局、所属長等より研修参加を命じられた社員は、正当な理由なくして受講を拒否したり、欠席したりしてはなりません。
① 法令や企業倫理など、コンプライアンス全般への関心を高めること
② 本行動規範および各種社内規程についての正しい知識を付与すること - (8) 監査
- 当社グループ各社は、本行動規範に従ってコンプライアンス違反が無いかどうか定期的に社内監査を行うものとします。
事務局は、必要に応じて、各関連部署の協力をもとに当社グループにおけるコンプライアンス違反の有無等につき監査を行うこととし、監査結果を委員会に報告し、改善の必要がある場合は、当該部門に対して改善を命ずることとします。